2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
先ほど言ったように、在野法曹に対しても社会正義の実現ということを法律で求めている国なんというのはなかなかないわけで、これはやはり戦前の歴史や、その後の占領時の、実際に占領時に外国人をほぼノーチェックで受け入れていた時代を経験した後に、今の弁護士法がそうしたルールをつくってきたわけでありまして、こうした重みを考えますと、この職務要件の安易な緩和というのは私は合理性がない、立法事実がないと思うんですね。
先ほど言ったように、在野法曹に対しても社会正義の実現ということを法律で求めている国なんというのはなかなかないわけで、これはやはり戦前の歴史や、その後の占領時の、実際に占領時に外国人をほぼノーチェックで受け入れていた時代を経験した後に、今の弁護士法がそうしたルールをつくってきたわけでありまして、こうした重みを考えますと、この職務要件の安易な緩和というのは私は合理性がない、立法事実がないと思うんですね。
法曹一元という考え方から出発して、弁護士自治という制度もこれは持っておりますし、在野法曹として、弁護士法には第一条で、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」こういうことがしっかり在野法曹についても位置づけられている。これはやはり日本の弁護士制度の私はすぐれた点だというふうに思っております。
であると、法律隣接職に対する制度そのもの、法律隣接職の制度と大学法学部により生み出される在野法曹、これらは全部セットで議論をしていかないと、法科大学院のカリキュラムの改革だけをやっても、恐らくまた問題が起きるのではないかというふうに僕は思っているので、ぜひ大臣にも幅広いところについて問題意識を持っていただきたいなというふうに私自身もお願いを申し上げたいというふうに思っています。
私が法学部を撤廃するということについて申し上げているのは、こういった潜在的ニーズを無資格の優秀な在野法曹と法律隣接職で埋め合わせているがゆえに、法曹有資格者の企業内のニーズとか法曹有資格者の役所の中でのニーズとかが上がらないんだというふうに思っているんですね。
法学部が存在していることによって、無資格の在野法曹と私自身は申し上げましたけれども、先ほど和田吉弘先生がおっしゃっていた大手法律事務所に僕はいましたけれども、クライアントに出てくる大手の一流企業の法務部の人たちは、無資格ですけれどもめちゃめちゃ優秀なんですよ。我々が一年生、二年生のころは、正直、むしろ教わるぐらいなんです。すごく優秀なんですよ。彼らが世の中にいるんですね。
一方で、企業法務の中で、実際に、今おっしゃったような、無資格の在野法曹という表現でしたけれども、そういった方もたくさんいらっしゃる。
次に、大学法学部との関係及び大学法学部を卒業することによる、例えば、企業内における在野法曹、充実した在野法曹だったり、法曹隣接職だったりという人たちが世の中にはたくさんいるわけですけれども、そういった関係から、法科大学院と法学部の関係について、宮下先生と宮脇先生に御意見をいただければというふうに思います。
○照屋委員 森本大臣、私は、一人の国民として、また在野法曹、弁護士の一人として、自衛官の人権は、自衛官の尊厳は大事にされなければならない、こういう立場であります。したがって、自衛官のいじめによる自殺などがあってはいけない、そういうことで、これまで自衛官のいじめによる自殺事件の裁判にも数多くかかわってまいりました。
そして、結果として、在野法曹の情熱が冷却をするとか、裁判官の素人に対する不信感がやっぱりあったのかなとか等々の理由でだんだんだんだん下火になっていって、十八年に十五年目で終わってしまったと、これが日本の陪審員制度の行く末なんです。 今度、逆にこれは大臣お答えになれるだろうと思うんですけれども、この陪審員制度を日本の政治家の中で最も熱心に推進をしたのはいわゆる原敬さんだったと思います。
法曹一元制度は、英米法系の各国で採用されている裁判官任用システムであり、在野法曹、すなわち弁護士の中から任期を定めて裁判官を採用し、任期が満了したならば裁判官は再び市民の中へ戻っていくという制度です。この制度においてこそ、裁判官は、自らの出世や昇給、保身にきゅうきゅうとすることなく、法と自らの良心にのみ従った判断が可能になります。
それによって、在野法曹として社会的な責務を自覚しながらこの改革にも積極的に取り組んでいくということを内外に声明しておられるわけですね。にもかかわらず、この第四条に、国の責務の次にわざわざ弁護士会の責務ということを挙げられているというのは、果たしてその必要があったのかなという気がしないでもない。
日弁連は、在野法曹の結合体であります。ですから、自治権を持っております。そのことが国民の基本的人権を国や行政の侵害から守る制度的な保障なんですね、これは。弁護士というのは、国と争っている国民の代理人として国相手の裁判をやりますから、相手の国から管理されていたんじゃ人権は守れない。制度的保障なんですね。
この点でちょっと申し上げたいのは、やはり先ほど来時々出てくる言葉に、在野法曹、在朝法曹、在朝というのは言っていませんでしたが、在野法曹という言葉がございますが、これは、日本の司法ができてきたときの非常に特殊な構造の中で、法曹というのが、検察官、裁判官と弁護士が在朝、在野で分かれてしまっているということですね。これが実は日本の司法を非常に弱くしているのだと私は思っています。
在野法曹として国民の人権を擁護し社会正義を守ることを職責とする弁護士と、その強制加入団体である弁護士会と、その連合体である日本弁護士連合会は、我が国司法制度の上で重要な位置と役割を占めております。それである以上、司法制度改革実現のために積極的な役割と社会的責務を果たすべきことは言うまでもありません。
もう一つは、率直、私も三十年、在野法曹、弁護士の仕事をやっている中で、いわば交通違反者というか、交通事故に絡む業務上過失致死傷罪によって裁きの身に置かれた人の弁護をする立場にもありました。一方でまた、交通事故の被害者の民事の損害賠償の事件を担当するという経験もあるわけですが、そういう点では加害者も被害者も深刻なんですね、民事なんかでもそうですし。
在野法曹の一人としても、非常にすばらしい判決だというふうに私自身は思っておるわけであります。 それで、官房長官は、この熊本地裁の一審判決そのものについては、官房長官としてはどのように受けとめておられたんでしょうか。まず、御意見を聞かせてください。
やはり在野法曹から、そういう在野の感覚のある人が裁判官になるということは、人数はどれぐらいが適正規模かということについてはいろいろ議論はあろうかと思いますけれども、大変好ましいことだと思いますが、現在大変少ないわけであります。
実は、私も在野法曹となりまして、やはり民間の力というのは極めて大きい、自由に動けてうれしい、もともと役人でいたこともあるわけですので、そういう気がしております。
金城参考人も在野法曹として安全保障や基地や人権に関するたくさんの論文を書いておられることは私もよく承知をいたしております。 顧みますと、沖縄は冷戦時代に日米軍事同盟共通の敵であるソ連に対抗するものとして基地が置かれておりました。ところが、冷戦が崩壊をしてソ連という国家そのものが崩壊したにもかかわらず、依然として沖縄に基地が集中をしている。
そして、その後は、法曹一元を前提とするのでありますから、在野法曹である日弁連も加わった形で、実務の養成、現在の司法研修所は最高裁がやっておられますけれども、日弁連も加わった、在野法曹も参加して実務教育をする、そして研修弁護士制度なりそういうものにつないでいく、そういうことを考えていくべきではないか。 ロースクールで勉強したことによって、実質的な基礎法学及び実務法学の両方がマスターできる。
私自身、二十七年間在野法曹の場に身を置いて、この刑務所をPFIでやっているということを聞いたときには本当に腰を抜かさんばかりにびっくりいたしました。 こういうPFIでありますが、この導入について地方自治体の取り組み状況をお聞かせいただきたいと思います。
○照屋寛徳君 私は、在野法曹の一人として、最近どうも弁護士の不祥事というか、いろんな事件を惹起したり事件に巻き込まれたりということが多く発生しているやに思いますし、非常に残念だなという思いをいたしております。 法曹養成をする上で、やっぱり量だけではなくして、人権感覚にすぐれた、そして国民の立場、弱い者の立場に立った高い倫理観を持った法曹の養成をきちんとやらなければならない、またやるべきである。
「提案理由」「我が国においては、戦前、在朝法曹の裁判官・検察官となる者を国費をもって養成する一方で、在野法曹の弁護士となる者の養成はなおざりにされ、両者の著しい差異により官尊民卑の状況が作られ、そのために司法の人権擁護機能が果たされなかった。」そして、不幸にも戦争への翼賛という形で結末を迎えた次第であります。
これもまた議員御承知のとおりに、昭和四十六年、第六十五回国会におきまして、当法務委員会におきまして、これは民訴法の一部を改正する法律案に対する附帯決議で、「政府及び裁判所は、司法制度の改正にあたり、在野法曹と密接な連絡をとり、意見の調整を図るように努めるべきである。」
私も、かねてより社会問題になっておりましたカード破産の問題については、一人の在野法曹としても、どういう対策が本当にあるんだろうかということで心を痛めておりました。なかなかカードというのは便利ではありますけれども、ある面また、奴隷の鑑札のようなものであるということをやはり若い諸君には特に知っていただく必要がある。
このことに関連して何点かお聞きをするわけでありますが、私はこれまで、国会議員になる前、一人の法律家として、在野法曹として、破壊活動防止法そのものが違憲の疑いが極めて強い法律であり、とりわけ同法の定める団体規制は憲法の保障する基本的人権を侵害するおそれが強い、こういう考えでございました。 今回の公安審査委員会の決定について、社会民主党は幹事長の談話を発表いたしております。